○睦沢町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

平成5年7月2日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、睦沢町農村環境改善センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、農業経営の合理化及び生活の改善を図るとともに、住民の健康の増進に寄与するため、睦沢町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

睦沢町農村環境改善センター

睦沢町下之郷1666番地

(管理)

第4条 改善センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運営しなければならない。

(職員)

第5条 改善センターに所長、その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第6条 改善センターの施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 次の各号の一に該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 改善センターの目的に反すると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は消滅するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められたとき。

(5) 改善センターの管理上支障があると認められるとき。

(6) その他、不適当であると認めるとき。

(使用許可の取消等)

第8条 第6条の規定による使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の使用が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用中であっても、これを中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 前項各号に掲げるもののほか、町長が管理上特に支障があると認めたとき。

(4) その他特別な事由が生じたとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し、又は使用の中止により使用者に損害が生じても町長はその賠償の責めを負わない。

(目的外使用の禁止)

第9条 使用者は、施設等を許可の目的外に使用し、又はその権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸することができない。

(使用料)

第10条 使用者は、睦沢町使用料条例(昭和30年睦沢町条例第42号)に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、改善センターの使用目的が次の各号の一に該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 国又は、他の地方公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は、公益団体が使用する場合において、公益上特に必要があると認めるとき。

(3) 災害その他緊急やむをえない事態の発生により応急用に使用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第8条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を中止されたときも同様とする。

(損害賠償)

第13条 使用者は、施設等を汚損・き損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めたときは、その賠償を減免することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

睦沢町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

平成5年7月2日 条例第14号

(平成5年7月2日施行)