○睦沢町農業集落排水設備補助金交付要綱

平成12年9月22日

告示第43号

(趣旨)

第1条 町長は、農業集落排水処理区域の早期水洗化を図るため、農業集落排水事業の加入者(以下「加入者」という。)が設置する睦沢町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年睦沢町条例第35号。以下「条例」という。)第6条に規定する排水設備(以下「排水設備」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき加入者に補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、条例第3条に規定する処理区域内において、排水設備を設置する使用者又は占有者とする。ただし、法人は除く。

(補助対象工事)

第3条 補助金の交付対象となる排水設備は、次に掲げる要件を満たしているものとする。

(1) 条例第3条に掲げた処理区域が供用を開始した日から2年以内に設置工事を行っているもの。ただし、前段の規定にかかわらず北部地区農業集落排水処理施設区域については、平成17年10月1日から平成20年3月31日までに設置工事を行っているもの

(2) 条例第8条により指定された工事店が設置工事を行っているもの

(3) 条例第9条に規定する検査済証の交付を受けているもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、3万円とする。ただし、工事費が6万円未満の場合は、工事費の50パーセント相当額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(申請の手続等)

第5条 規則第3条の規定により、補助金の交付を受けようとする者は、睦沢町農業集落排水設備補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の交付申請があったときはその内容を審査し、適当と認められる場合は、規則第6条の規定により睦沢町農業集落排水設備補助金交付決定書(様式第2号)を速やかに補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

3 補助金の交付決定の通知を受けた者は、規則第15条の規定により睦沢町農業集落排水設備補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(資格要件)

第6条 第4条の補助金を受けることができる者は、睦沢町農業集落排水事業受益者分担金及び前年度町税を滞納していない者とする。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日告示第28号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

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睦沢町農業集落排水設備補助金交付要綱

平成12年9月22日 告示第43号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成12年9月22日 告示第43号
平成17年10月1日 告示第28号