○睦沢町農業委員会の公印規程を左横書きに改める措置に関する規程

平成14年3月22日

農業委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この公印規程は、この規程施行の際現に効力を有する睦沢町農業委員会の公印規程(以下「既存の公印規程」という。)の形式を左横書きに改めることについて必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の公印規程の形式(既に左横書きになっている表及び様式等を除く。)は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他の必要措置については、睦沢町の条例を左横書きに改める措置条例(平成13年睦沢町条例第9号)の例による。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

睦沢町農業委員会の公印規程を左横書きに改める措置に関する規程

平成14年3月22日 農業委員会告示第9号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成14年3月22日 農業委員会告示第9号