○睦沢町総合交付金交付要綱

平成18年2月24日

告示第4号

(趣旨)

第1条 睦沢町区長設置規則(昭和56年睦沢町規則第5号)第2条第1号の規定に基づく団体(以下「区」という。)が、地域の特色を活かし、創意と工夫を凝らしながら、そこに住む住民一人ひとりが、誇りと愛着を持ち、生きがいを実感できる魅力ある地域を実現していく活動に要する経費を交付する交付金について必要な事項を定めるものとする。

(交付金の交付決定)

第2条 町長は、毎年5月末日までに予算の範囲内において交付額を決定し、その決定内容を指令書(様式第1号)により区代表者に通知するものとする。

(交付金の交付)

第3条 前条の通知を受けた区代表者は、事業計画書(様式第2号)及び交付金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があった場合において交付金を交付するものとする。

(交付金の使途)

第4条 交付金は、地区の発展と活性化を図る事業及び地区の運営活動に要する経費に充当するものとする。

(交付金の経理)

第5条 各区は、経理を明らかにする帳簿を作成し、3年間保存するものとし、また備品を購入した場合は台帳を作成し、当該備品の購入年月日、数量、価格等を明らかにしておかなければならない。

(実施検査等)

第6条 町長は、交付金交付の適正かつ効率的な実施を期するため、必要と認める時は、当該区代表者にその状況の報告を求める。又は実施検査することができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、特に必要と認める事項について町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

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睦沢町総合交付金交付要綱

平成18年2月24日 告示第4号

(平成18年4月1日施行)