○かずさ有機センターの設置及び管理に関する規則

平成19年9月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、かずさ有機センターの設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、かずさ有機センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 センターを使用しようとするものは、睦沢町広域堆肥センター施設整備事業分担金徴収条例第2条による分担金を納めるものとする。

(使用者の義務)

第3条 センターの使用者は、条例及びこの規則等を遵守するとともにその徹底を図り、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(堆肥販売価格)

第4条 堆肥販売価格は、別表第1に掲げる額に、次に掲げる額を加えた額とする。ただし、令和6年度から起算して4年間は別表第2に掲げる額とする。

(1) 当該掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額

(2) 当該掲げる額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額

2 前項の規定により算出された堆肥販売価格に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、別表第1において10キログラム袋詰めと定義をされているものについては、前段中100円を10円に読み替えるものとする。

(運営協議会)

第5条 町長は、センターの運営に関し、「かずさ有機センター運営協議会」を設置し必要な調査審議を行うものとする。組織は、町長が別に定める。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第10号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年11月1日規則第32号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月24日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年10月4日規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

単位等

金額

適用

堆肥

1トン(2立方メートル)



地区内

3,600円

睦沢町及び一宮町の在住者又は事業所所在者

地区外

5,300円

上記以外

10キログラム袋詰め

320円

町の農業振興上、町長が特に必要と認める場合

10キログラム袋詰め

400円


堆肥運搬費

1トン(2立方メートル)当たり



地区内

1,800円

睦沢町・一宮町全域

堆肥散布料金

1トン(2立方メートル)当たり

地区内

1,800円

睦沢町及び一宮町全域

別表第2(第4条関係)

年度

区分

単位等

金額

令和6年度

堆肥

地区内

2,300円

地区外

3,500円

堆肥運搬費及び堆肥散布料金

地区内

1,200円

令和7年度

堆肥

地区内

2,700円

地区外

4,000円

堆肥運搬費及び堆肥散布料金

地区内

1,300円

令和8年度

堆肥

地区内

3,000円

地区外

4,400円

堆肥運搬費及び堆肥散布料金

地区内

1,500円

令和9年度

堆肥

地区内

3,300円

地区外

4,900円

堆肥運搬費及び堆肥散布料金

地区内

1,600円

かずさ有機センターの設置及び管理に関する規則

平成19年9月28日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成19年9月28日 規則第19号
平成23年9月30日 規則第10号
平成25年11月1日 規則第32号
平成26年4月1日 規則第9号
平成29年1月24日 規則第1号
令和元年9月26日 規則第8号
令和5年10月4日 規則第21号