○睦沢町空き家利用促進事業補助金交付要綱

平成21年5月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に点在する空き家を有効活用することにより、住環境整備と住宅供給を図るとともに定住促進による地域の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 転入者 睦沢町住民基本台帳に登録された期間が3年以内の者又は、10年以上の間登録のない者。

(2) その他の用語の定義は、睦沢町「空き家バンク」設置要綱による。

(補助対象事業)

第3条 この要綱により町が補助することができる事業は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 睦沢町空き家情報登録制度「空き家バンク」に登録された空き家を購入した転入者で、当該空き家について別表に定める補助対象事業を行う者

(2) 睦沢町空き家情報登録制度「空き家バンク」に登録された空き家の所有者又は賃借人で、当該空き家について別表に定める補助対象事業を行う者

(3) 第1条の目的を達成するため、町長が特に認めた者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に掲げる事業区分ごとの補助対象経費の総額に3分の1を乗じた額を基本額とし、50万円を限度とする。ただし、転入促進事業にあっては、5万円を限度に全額を補助する。

2 町内に事業所を有する住宅改修業者等が施工した場合は、基本額に補助対象経費の6分の1を乗じた額を加算する。

3 補助金の交付対象者が転入者の場合で、中学生以下の世帯構成員がいる場合は、基本額に補助対象経費の6分の1を乗じた額を加算する。

(申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業の着手前に補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは内容を審査し、補助の可否を決定したときは、速やかに交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前項の決定に際し、条件を付すことができる。

(変更申請等)

第8条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、当該交付決定後にその内容等を変更し、又は交付決定を取り下げようとするときは、交付決定変更(取下げ)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更又は取下げを承認したときは、交付決定変更(取下げ)承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の変更承認に際し、必要な条件を付すことができる。

(補助対象事業の完了報告)

第9条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに完了報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、交付すべき額を確定し、補助金額確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助対象者は、補助金請求書(様式第7号)により、補助金を請求するものとする。

(遵守事項)

第12条 空き家を賃貸するとして補助金を受けた補助対象者は、当該家屋を原則として5年以上賃貸住宅として使用すること。

2 空き家を購入して補助金を受けた補助対象者は、当該家屋を5年以上本人の住居として使用すること。ただし、補助対象者が死亡した場合は、この限りではない。

3 転入促進事業の補助金を受けた補助対象者にあっては、1年以上居住することとする。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助対象者に対し、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくはその一部を返還させることができる。

(1) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の処分を決定したときは、交付決定取消通知書(様式第8号)により補助対象者に通知するものとする。

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成21年9月24日告示第37号)

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年12月16日告示第46号)

この告示は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月25日告示第15号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険税滞納者に対する取扱要綱、第2条の規定による改正前の睦沢町病児・病後児保育事業利用助成金交付要綱、第3条の規定による改正前の睦沢町児童手当事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の睦沢町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱、第5条の規定による改正前の睦沢町妊婦一般健康診査費用助成に関する要綱、第6条の規定による改正前の睦沢町不妊治療費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の睦沢町高齢者在宅福祉事業実施要綱、第8条の規定による改正前の睦沢町家族介護慰労金支給要綱、第9条の規定による改正前の睦沢町障害者控除対象者認定書交付要綱、第10条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱、第11条の規定による改正前の睦沢町介護予防事業実施要綱、第12条の規定による改正前の睦沢町介護保険住宅改修理由書作成助成金支給要綱、第13条の規定による改正前の要介護認定等に係る個人情報の開示に関する要綱、第14条の規定による改正前の睦沢町妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要綱及び第15条の規定による改正前の睦沢町空き家利用促進事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条―第5条関係)

改修事業

・台所の改修費用

・トイレの改修費用

・風呂の改修費用

・下水道への接続費用

・その他補助することが適当と認められる内部改修費用

除却事業

・建物の撤去費用

・土地の整地費用

転入促進事業

・賃貸借に係る仲介業者に支払う手数料

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睦沢町空き家利用促進事業補助金交付要綱

平成21年5月1日 告示第29号

(平成28年4月1日施行)