○睦沢町普通財産(土地)の売払いに関する事務取扱要綱

平成21年10月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が普通財産として所有する土地(以下「土地」という。)の売払いについて必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 土地の売払いについては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年睦沢町条例第15号)、財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例(昭和39年睦沢町条例第16号)及び睦沢町財務規則(昭和59年睦沢町規則第4号以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(基本方針)

第3条 町は、土地のうち、その所在地、地形、地積その他の状況から勘案して、町において公用又は公共用として利用する見込みのないものについて売払いを行うものとする。

(売払いの方法)

第4条 土地の売払いは、原則として一般競争入札(以下「入札」という。)の方法により行うものとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号以下「施行令」という。)第167条の2第1項の各号に掲げる要件に該当するとき又は第15条に該当するときは随意契約により行うことができる。

(売払いの価格)

第5条 土地の売払いの価格(入札の場合は最低入札価格)は、睦沢町使用料条例(昭和30年睦沢町条例第42号)の規定によるもののほか、原則として時価によるものとする。

2 価格の決定にあたっては、不動産鑑定評価その他町長が適当と認める評価方法により算出した価格を参考にして決定した価格とする。

(入札参加資格)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、土地の売払いに係る入札に参加する資格を有しない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する職員

(2) 施行令第167条の4第1項の規定による制限を受ける者

(3) その他町長が不適当と認めた者

(売払いの公告)

第7条 売払いの方法が入札の場合は、次に掲げる事項を広報誌やホームページ又はこれに代わる方法で一般に公告する。

(1) 売払う普通財産に関する事項

(2) 用途条件及び制限

(3) 最低入札価格

(4) 入札及び開札の日時及び場所

(5) 入札参加資格に関する事項

(6) その他入札に必要な事項

(入札参加の申込み)

第8条 入札に参加しようとする者は、前条の規定により公告した期間内に普通財産売払入札参加申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(参加資格の審査)

第9条 町長は、前条に規定する申し込みを受けた場合は、第6条に規定する資格を審査のうえ、適当と認めたときは、入札参加承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(入札の方法等)

第10条 入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、規則第131条の定めるところにより入札書を提出しなければならない。

2 前項に規定する入札書には、入札者の住所及び氏名(法人にあっては、商号又は名称及び代表者氏名とする。)を記載し、押印しなければならない。この場合において、代理人が入札するときは、併せて、当該代理人の氏名を記載し、押印しなければならない。

(入札の不成立)

第11条 入札者が2人に満たない入札は不成立とする。この場合においては、第15条第3項に規定する随意契約の方法により土地を売払うことができるものとする。

(入札の無効)

第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札者の押印のない入札書による入札

(2) 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札書による入札

(3) 押印された印影が明らかでない入札書による入札

(4) 入札に参加する資格がない者の入札

(5) 記載必要事項の記入のない入札書又は記入事項が明らかでない入札書による入札

(6) 代理人で委任状を提出しない者がした入札

(7) 同一物件に対し他人の代理を兼ね又は2人以上の代理を行った者の入札

(8) 同一物件に対し1回の入札において2通以上の入札書を提出した者の入札

(9) 最低入札価格以下での入札

(10) 入札に関し、不正な行為があったと町長が認めた者の行った入札

(開札)

第13条 開札は、地方自治法施行令第167条の8第1項及び第2項の定めるところにより行うものとする。

(落札者の決定)

第14条 町長は、最低入札価格以上で最高価格の入札を行った者を落札者とする。

2 落札者となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。

(随意契約)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、土地を随意契約により売払うことができるものとする。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用、公益事業用に供するとき。

(2) 土地の隣地の土地所有者又は賃借権等を有する者が土地利用上において有効利用すると認められるとき。

(3) 入札が不成立の土地を売払うとき。

(4) 落札者が権利を放棄し、又は売買契約を履行しないため、契約を解除した土地を売払うとき。

(5) 貸付中の普通財産を従来から借受け使用している者に売払うとき。

(6) 公共物用途廃止申請によって払下げするために、普通財産となった土地を当該申請者に売払うとき。

(7) 公共事業用地に提供した者に対し、当該用地の代替地として処分するとき。

(8) 当該土地の利用目的が居住の用に供するもので、面積が500平方メートル以下の土地を処分するとき。

(9) この他、町長が特に認めた理由によるもので、面積が500平方メートル以下の土地を処分するとき。

2 前項の規定による随意契約により土地を買い受けようとする者は、普通財産買受申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、前項第8号及び第9号に該当する場合は別に定める様式とする。

(売払いの決定通知書)

第16条 町長は、入札又は随意契約により買受ける者を決定したときは、普通財産売払決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(契約の締結)

第17条 前条の規定により通知を受けた者(以下「買受人」という。)は、当該通知を受けた日から14日以内に契約を締結しなければならない。ただし、第15条第1項第8号及び第9号に該当する場合はこの限りではない。

2 買受人が前項の期間内に契約を締結しないときは、町長は、前条の決定を取り消すことができる。

(契約保証金)

第18条 買受人は、前条の規定による売買契約の締結と同時に、規則第145条第1項及び第3項の定めるところにより契約保証金を納付しなければならない。ただし、第15条第1項第8号及び第9号に該当する場合は契約保証金を手付金に代えて処理することができるものとする。

(売買代金の納付)

第19条 買受人は、第17条の規定により契約を締結したときは、契約締結の日から30日以内に売買代金を納付しなければならない。ただし、第15条第1項第8号及び第9号に該当する場合は別に定める日とする。

(所有権移転の登記)

第20条 町長は、前条の売買代金の納付を確認後、速やかに所有権に係る登記手続きを行うものとする。

(費用負担)

第21条 契約の締結に要する費用及び所有権移転登記の手続きに要する費用は、買受人の負担とする。

(財産の引き渡し)

第22条 町長は、土地の引き渡しについて、第20条による所有権移転登記の手続き完了後、速やかに行うものとする。

(その他の事項)

第23条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。

(平成28年2月19日告示第35号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日告示第21号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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睦沢町普通財産(土地)の売払いに関する事務取扱要綱

平成21年10月1日 告示第39号

(令和3年4月1日施行)