○睦沢町分譲地取得補助金交付要綱

平成24年3月26日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、睦沢町が分譲している分譲地(以下「分譲地」という。)の販売促進を図り、若者の定住を推進するため、予算の範囲内において、当該分譲地の土地取得に係る補助金を交付することについて、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 相当の期間居住する意思を持って、自己又は同居する者の所有し、又は共有する住宅に住居を定め、かつ、当該住宅の所在地が住民基本台帳に記載されている者で、生活実態があるものをいう。

(2) 分譲地を取得した日 登記事項証明書に記載された所有権移転登記完了年月日をいう。

(交付対象者)

第3条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、平成24年4月1日以降に分譲地を取得した者であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 補助金の交付申請時において、どちらかが満40歳以下の夫婦または満40歳以下のひとり親世帯の父または母(以下「若者夫婦等」という。)

(2) 補助金の交付申請時において、申請者及び同居している者に市区町村税等の滞納がないこと。

(3) 分譲地を取得後、2年以内に住宅を建設し、5年以上継続して若者夫婦等で住所を有すること。

(4) この要綱の規定による補助金を過去に受け取ったことがないこと。

(5) 分譲地の所在する地域の地域コミュニティ活動に積極的に参加すること。

(6) 新たに町が分譲する分譲地を取得したものにあっては、地元の自治会に加入すること。

(補助金の額)

第4条 町長は、交付対象者に対し、補助金として譲渡価格に若者夫婦等の持分を乗じた額の1/2を交付するものとする。ただし、1,000円以下の端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、分譲地取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に申請しなければならない。

(1) 土地譲渡契約書の写し

(2) 個人情報の閲覧に係る同意書(様式第2号)

(3) 分譲宅地引渡書の写し

(4) 転入者にあっては転入前の市町村における世帯全員の納税証明書

(5) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請は、分譲地を取得した日以降とする。

3 交付対象者は、分譲地を取得した日から6か月以内にしなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは分譲地取得補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金を交付しないときは分譲地取得補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

2 前項の規定による分譲地取得補助金交付決定通知書をもって、交付額の確定の通知とみなすものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条第2項の規定により交付額の確定を受けた者が、補助金の交付を請求しようとするときは、分譲地取得補助金交付請求書(様式第5号)により町長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、第6条第1項の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、当該補助金の一部又は全部を返還させることができる。

2 第3条第3号の要件を満たさず、分譲地を取得した日から起算して、2年以内に住宅を建設しなかった場合は全額、住宅を建設した日から起算して、5年以内に居住しなくなった場合は、5年に満たない期間分(補助金を5年で除した金額を1年として計算する)を返還させることができる。

3 町長は、前項の規定により補助金を返還させようとするときは、分譲地取得補助金返還通知書(様式第6号)により、当該補助金を返還すべき者に通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた者は、町長が定める期日までに補助金を町長に返還しなければならない。

(補助金の返還の免除)

第10条 町長は、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当し、交付を受けた者等から申請があったときは、補助金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由により譲渡するとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(補足)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日告示第35号)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年11月21日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

(平成27年3月2日告示第9号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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睦沢町分譲地取得補助金交付要綱

平成24年3月26日 告示第13号

(平成27年4月1日施行)