○睦沢町河川アダプトプログラム助成金交付要綱

平成24年4月1日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、千葉県河川海岸アダプトプログラム実施要領に基づき、千葉県及び睦沢町と合意書を締結し、かつ、次条各号に掲げる事業を行う参加団体等(以下「事業者」という。)に対し、睦沢町河川アダプトプログラム助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、河川の美化活動等の推進を図ることを目的とする。

2 助成金の交付に関しては、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成金交付対象事業)

第2条 助成金の交付対象事業(以下「事業」という。)は、次に定めるものとする。

(1) 清掃作業

(2) 除草作業

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、参加者1人1日当たり500円とし、町長は、予算の範囲内で助成金を交付する。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする事業者は、助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付をすべきと認めたときは助成金の交付を決定し、その旨を助成金交付決定通知書(様式第2号)により事業者に通知するものとする。

(完了実績報告)

第5条 事業者は、事業を終了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに完了実績報告書(様式第3号)を作成し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の完了実績報告書を受理したときは、報告の内容を審査し、その事業の成果が適当と認められた場合は、交付すべき助成金の額を確定し、助成金確定通知書(様式第4号)により事業者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 事業者は、前条第2項の助成金確定通知書を受領後、速やかに助成金交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の助成金交付請求書に基づき事業者に対し、助成金を交付するものとする。

(検査等)

第7条 町長は、事業者に対し事業に関し必要な助言をし、報告を求め、又は検査することができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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睦沢町河川アダプトプログラム助成金交付要綱

平成24年4月1日 告示第27号

(平成24年4月1日施行)