○睦沢町狩猟免許取得推進事業補助金交付要綱

平成26年3月26日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣による農作物被害の対応策として、町が有害鳥獣を駆除するため、有害鳥獣駆除に従事する者(以下「従事者」という。)が必要な狩猟免許を取得するに際して、当該免許取得に要する費用について、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定め、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、長生郡市猟友会睦沢支部の会員のうち、当該年度における新規狩猟免許取得者であって、従事者として有害鳥獣の捕獲活動を行うものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、従事者のわな猟免許(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第3項に規定するわな猟免許をいう。)の新規取得に要する狩猟免許講習会受講料及び狩猟免許試験申請費用とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額(その額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、10,000円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、睦沢町狩猟免許取得推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときはこれを審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、睦沢町狩猟免許取得推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助事業の中止、廃止等)

第7条 補助対象者は、必要な狩猟免許を取得すること(以下「補助事業」という。)を中止し、又は廃止しようとするときは、睦沢町狩猟免許取得推進事業(中止・廃止)(様式第3号)により、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、睦沢町狩猟免許取得推進事業実績報告書(様式第4号)に狩猟免状の写し及び補助対象経費の領収書の写しを添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告書の提出があったときはこれを審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、睦沢町狩猟免許取得推進事業補助金確定通知書(様式第5号)により、補助対象者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、睦沢町狩猟免許取得推進事業補助金交付請求書(様式第6号)により、町長に請求するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、補助対象者が第7条の規定による届出をし、又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助対象者に補助金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月24日告示第6号)

この告示は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。

(令和6年3月6日告示第13号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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睦沢町狩猟免許取得推進事業補助金交付要綱

平成26年3月26日 告示第9号

(令和6年4月1日施行)