○睦沢町道の駅の設置及び管理に関する条例

平成27年12月3日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、睦沢町道の駅(以下「道の駅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 休憩施設 利用者が無料で利用することができる十分な容量を持った駐車場、清潔なトイレ等をいう。

(2) 情報発信施設 道路及び地域に関する情報を提供することができる施設をいう。

(3) 地域振興施設 交流及び地域の産業振興に寄与することのできる施設をいう。

(4) 健康支援施設 睦沢町健幸のまちづくり基本条例(平成26年睦沢町条例第9号以下「健幸基本条例」という。)前文に掲げる「健幸のまち・むつざわ」の実現に資することのできる施設をいう。

(5) 防災関連施設 災害時の広域後方支援及び避難者の受入れに資することのできる施設をいう。

(設置)

第3条 道路利用者の利便性の向上、道路及び地域等の情報の発信、町民等の交流並びに地域資源の有効活用を図り、地域の振興に資するとともに、町民の健幸拠点並びに災害時の活動拠点となる広域交流拠点として道の駅を設置する。

2 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 むつざわスマートウェルネスタウン・道の駅・つどいの郷

(2) 位置 睦沢町上之郷字坪六前、森字上耕地

3 道の駅には、次に掲げる施設を置く。

(1) 駐車場

(2) トイレ

(3) 休憩施設

(4) 情報発信施設

(5) 小売・物販施設

(6) 加工施設

(7) 飲食施設

(8) 健康支援施設

(9) 交流施設

(10) 防災関連施設

(11) 事務室

(事業)

第4条 道の駅は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 道路利用者等の交通安全及び利便性の向上に関すること。

(2) 観光その他地域情報の発信に関すること。

(3) 農産物等の特産品、飲食物その他の物品等の宣伝販売及び商品開発に関すること。

(4) 交流及び地域の振興を目的とするイベント等の開催に関すること。

(5) 健幸基本条例前文に掲げる「健幸のまち・むつざわ」の実現に関すること。

(6) 災害時の活動拠点等の活用に関すること。

(7) 第3条第1項の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業に関すること。

(災害時の対応)

第5条 町長は、道の駅において、国及び千葉県が災害対策活動を実施する場合、又は町が災害対策活動に使用する場合は、当該活動に協力するため、施設の一部の利用について制限することができる。

(管理の基準)

第6条 第2条第1号から第4号までに掲げる施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 休憩施設 無休とする。ただし、地域振興施設に付随するものは、第3号に準ずるものとする。

(2) 情報発信施設 無休とする。ただし、道路情報を除くものについては、町長が定める日とする。

(3) 地域振興施設 町長が定める日とする。

(4) 健康支援施設 町長が定める日とする。

2 前項に掲げる施設の開業時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(1) 休憩施設 24時間とする。ただし、地域振興施設に付随するものは、第3号に準ずるものとする

(2) 情報発信施設 24時間とする。ただし、道路情報を除くものについては、町長が定める時間とする。

(3) 地域振興施設 町長が定める時間とする。

(4) 健康支援施設 町長が定める時間とする。

(利用の許可)

第7条 第3条第3項に規定する施設のうち、規則に定める施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該施設の利用を制限し、又は許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。

(3) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、本施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第7条による利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 第7条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)この条例又は規則に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 利用者が利用の許可条件に違反したとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(5) 本施設の管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の規定による利用の許可の取消し等により利用者に損害が生ずることがあっても、町長は、賠償の責めを負わない。

(利用料)

第10条 利用料は、規則に定める額の範囲内において、町長が定めるものとする。

2 利用者は、町長に利用料を納入しなければならない。

3 町長は、規則に定める事由があると認めるときは、前項の利用料を免除することができる。

4 既に納入された利用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、その利用を終了したとき、又は第9条の規定により許可を取り消され、若しくは利用を制限されたときは、直ちに施設を原状に復さなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に道の駅の管理を行わせることができる。

2 町長は、指定管理者に道の駅の管理を行わせようとするときは、睦沢町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年睦沢町条例第12号。以下「指定管理条例」という。)第2条の規定により公募するものとする。ただし、指定管理条例第3条の規定により指定管理者を選定した場合は、当該選定事業者を指定管理者として指定するものとする。

3 指定管理の期間は、原則として10年以内とする。ただし、指定管理条例第3条第5号の規定による事業の場合は、事業契約期間とする。

4 第1項の規定により町長が道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、道の駅の休業日又は開業時間を変更することができる。

5 第1項の規定により町長が道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第10条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

6 第1項の規定により道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が道の駅の管理を行うこととされた期間前にされた第7条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

7 第1項の規定により町長が道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合は、施設の利用料は、指定管理者の収入として収受させる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 道の駅の維持管理及び修繕に関する業務

(3) 第7条から第9条までの規定による利用の許可に関する業務

(4) 第10条に規定する利用料の収受に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、故意又は過失により、施設又は展示物等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(事業報告書の提出)

第15条 指定管理者は、指定管理条例第9条の規定による事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

睦沢町道の駅の設置及び管理に関する条例

平成27年12月3日 条例第32号

(平成28年4月1日施行)