○睦沢町英語検定料補助金交付要綱

平成28年4月21日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童生徒の英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的に実施される英語検定の受験に係る保護者負担を軽減するため、予算の範囲内において睦沢町英語検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「英語検定」とは、公益財団法人日本英語検定協会(以下「英語検定協会」という。)が実施する実用英語技能検定をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、英語検定を受験するもの(第5条及び第6条において単に「児童生徒」という。)とする。

(1) 睦沢町立小学校に在学する第5学年及び第6学年の児童

(2) 睦沢町立中学校に在学する生徒

(3) 町内に住所を有し、かつ、町外の小学校に在籍している第5学年及び第6学年の児童

(4) 町内に住所を有し、かつ、町外の中学校に在籍している生徒

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、1回につき2,000円とする。

2 補助金の交付は、児童生徒1人につき各年度2回までとする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を申請しようとする児童生徒の保護者は、睦沢町英語検定料補助金交付申請書兼請求書(保護者用)(様式第1号)に検定料の支払を証する書類又は受験票の写しを添付して、睦沢町教育委員会を経由し、町長に提出しなければならない。

2 補助金の交付の申請は、児童生徒の保護者の委任があれば、児童生徒が在籍する学校の校長が代理して当該学校分を一括して行うことができる。この場合にあっては、校長は、睦沢町英語検定料補助金交付申請書兼請求書(学校用)(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して、睦沢町教育委員会を経由し、町長に提出しなければならない。

(1) 委任状

(2) 英語検定受験者名簿

(3) 検定料の支払を証する書類又は受験票

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金の交付を決定したときは、睦沢町英語検定料補助金交付決定通知書(様式第3号又は様式第4号)により児童生徒の保護者又は校長に通知するものとする。

2 前項の規定による通知をもって、補助金の交付額の確定の通知とみなすものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年4月13日教委告示第8号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年3月22日教委告示第6号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年2月15日教委告示第4号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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睦沢町英語検定料補助金交付要綱

平成28年4月21日 教育委員会告示第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年4月21日 教育委員会告示第7号
平成29年4月13日 教育委員会告示第8号
平成30年3月22日 教育委員会告示第6号
令和6年2月15日 教育委員会告示第4号