○睦沢町漢字検定料補助金交付要綱

平成30年3月22日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生徒の漢字能力及び学習意欲の向上を図ることを目的に実施される漢字検定の受検に係る保護者負担を軽減するため、予算の範囲内において睦沢町漢字検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「漢字検定」とは、公益財団法人日本漢字能力検定協会(以下「漢字検定協会」という。)が実施する日本漢字能力検定をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、漢字検定4級以上を受検するもの(第5条及び第6条において単に「生徒」という。)とする。

(1) 睦沢町立中学校に在学する生徒

(2) 町内に住所を有し、かつ、町外の中学校に在籍している生徒

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、漢字能力検定の受検1回につき2,000円とする。

2 補助金の交付は、生徒1人につき各年度1回までとする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を申請しようとする生徒の保護者は、睦沢町漢字検定料補助金交付申請書兼請求書(保護者用)(様式第1号)に検定料の支払を証する書類又は受検票の写しを添付して、睦沢町教育委員会を経由し、町長に提出しなければならない。

2 補助金の交付の申請は、生徒の保護者の委任があれば、生徒が在籍する学校の校長が代理して当該学校分を一括して行うことができる。この場合にあっては、校長は、睦沢町漢字検定料補助金交付申請書兼請求書(学校用)(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して、睦沢町教育委員会を経由し、町長に提出しなければならない。

(1) 委任状

(2) 漢字検定受検者名簿

(3) 検定料の支払を証する書類又は受検票の写し

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金の交付を決定したときは、睦沢町漢字検定料補助金交付決定通知書(様式第3号又は様式第4号)により生徒の保護者又は校長に通知するものとする。

2 前項の規定による通知をもって、補助金の交付額の確定の通知とみなすものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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睦沢町漢字検定料補助金交付要綱

平成30年3月22日 教育委員会告示第7号

(平成30年4月1日施行)