○睦沢町住宅リフォーム補助金交付要綱

平成25年3月30日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の生活環境の向上及び定住促進に資するとともに、町内産業の活性化及び雇用の創出を図るため、町内施工業者により住宅のリフォーム工事を行った者に対し、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人住宅 自己の居住に供する住宅をいう。

(2) 併用住宅 居宅の他に店舗、事務所及び賃貸住宅等(以下「店舗等」という。)の部分のある住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)をいう。

(3) リフォーム 住宅機能の維持若しくは向上又は居住環境の向上のために行う住宅の修繕、模様替え、改築、増築、減築等の工事で建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反しないものをいう。

(4) 町内施工業者 睦沢町内に本店を有する法人又は個人事業主で、リフォーム工事を行うものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象になる者は、次に掲げる要件を満たす者で、町内施工業者によりリフォーム工事を行ったものとする。

(1) 睦沢町内に自ら居住しており、かつ、睦沢町の住民基本台帳に記載されていること。

(2) 世帯全員に町税(国民健康保険税を含む。)の滞納がないこと。

(3) コミュニティ・プラント等町有施設使用料の滞納がないこと。

(4) 第6条に規定する補助金の交付申請をした年度内にリフォーム工事が完了すること。

(5) 対象となるリフォーム工事について、睦沢町で実施している他の制度による補助金、助成金又は保険給付金を受けていない者であること。

(6) 補助金交付後10年以上継続して、対象住宅に居住及び住所を有すること。

2 前項第5号の規定は、当該リフォーム工事以外の経費について、睦沢町で実施する他の制度による規定の適用を妨げるものではない。

(補助対象金額)

第4条 補助の対象となる金額は、工事金額(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)が20万円以上のリフォーム工事に要した経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、併用住宅に係るリフォーム工事の補助対象経費については、当該改修工事に要する経費の額に個人住宅部分の床面積を当該併用住宅の床面積で除して得た数値を乗じて得た額とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、リフォーム工事に要した工事金額の100分の20以内(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、50万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付された年度を含む過去にこの要綱の規定により交付を受けた補助金がある場合は、50万円から当該補助金の合計額を減じて得た額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、睦沢町住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 町税(国民健康保険税を含む。)の納税証明書

(3) リフォーム工事前の住宅状況を明らかにする写真

(4) リフォーム工事見積書の写し

(5) リフォーム工事の内容を明らかにする図面

2 前項第1号第2号に掲げる書類により明らかにすべき事項を、個人情報の閲覧に係る同意書(様式第2号)より、個人情報の閲覧に同意を得たうえで町長が公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができるものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、睦沢町住宅リフォーム補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更承認の申請等)

第8条 申請者は、前条に規定する交付決定通知書を受けた場合において、当該通知に係るリフォーム工事の内容を変更し、又はリフォーム工事を中止しようとするときは、速やかに睦沢町住宅リフォーム補助事業変更(中止)承認申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 変更箇所の写真

(2) 変更後のリフォーム工事見積書の写し

(3) 変更内容を明らかにする図面

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更等の承認の可否を決定し、睦沢町住宅リフォーム補助事業変更(中止)承認通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第9条 申請者は、補助金に係る住宅のリフォーム工事が完了したときは、速やかに、睦沢町住宅リフォーム補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 契約書又は請書の写し

(2) 領収書の写し

(3) リフォーム工事中及び工事後の写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その報告書を審査し、又は必要に応じて現地を調査し、第7条の規定による交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の額を確定し、睦沢町住宅リフォーム補助金交付確定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 補助金の交付が決定した者(以下「交付決定者」という。)は、睦沢町住宅リフォーム補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定により請求を受けた場合において、その内容を審査し、適正と認めたときは、速やかに、補助金を交付するものとする。

2 交付決定者は、委任状(様式第9号)により、当該補助金の請求及び受領を当該補助金に係る補助対象事業を行った町内施工業者に委任することができる。

(交付決定の取消し及び返還)

第13条 町長は、交付決定者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は既に交付した補助金について期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 自らの責めに帰すべき事情によりリフォーム工事を中止し、又は廃止したとき。

(4) 第3条第6号の要件を満たさず、補助金交付決定の日から起算して、対象住宅に10年以内に居住しなくなった場合は、10年に満たない期間分(補助金を10年で除した金額を1年として計算する)を返還させることができる。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、睦沢町住宅リフォーム補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(平成28年3月31日告示第79号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第18号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月10日告示第30号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日告示第64号)

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

(令和4年2月3日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月6日告示第2号)

この告示は、公示の日から施行する。

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睦沢町住宅リフォーム補助金交付要綱

平成25年3月30日 告示第34号

(令和5年1月6日施行)