○睦沢町特別職報酬等審議会設置条例

令和2年6月15日

条例第19号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、睦沢町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育委員会の教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人をもって組織する。

2 審議会の委員は、睦沢町特別職報酬等審議会設置条例施行規則(令和2年睦沢町規則第16号)第2条に規定する者のうちから、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年睦沢町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

睦沢町特別職報酬等審議会設置条例

令和2年6月15日 条例第19号

(令和2年6月15日施行)