○睦沢町特別職報酬等審議会設置条例施行規則
令和2年6月15日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、睦沢町特別職報酬等審議会設置条例(令和2年睦沢町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 条例第3条に規定する審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 農業協同組合を代表する者
(2) 区長会を代表する者
(3) 商工会を代表する者
(4) 婦人団体を代表する者
(5) 学識経験を有する者
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。