○睦沢町行政改革推進委員会設置条例施行規則

令和2年6月15日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、睦沢町行政改革推進委員会設置条例(令和2年睦沢町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査審議事項)

第2条 条例第2条に規定する行政改革の推進に関する重要事項は、おおむね次に掲げる事項とする。

(1) 時代に即応した組織及び機構の見直し

(2) 定員管理及び給与の適正化の推進

(3) 効果的な行政運営及び職員の能力開発等の推進

(4) 事務事業の見直し

(5) その他行政改革の推進に必要な事項

(組織)

第3条 条例第3条に規定する委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地域の代表者

(3) 関係団体等の代表者

(4) その他町長が必要と認める者

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

睦沢町行政改革推進委員会設置条例施行規則

令和2年6月15日 規則第15号

(令和2年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年6月15日 規則第15号