○睦沢町特別職報酬等審議会設置条例施行規則

令和2年6月15日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、睦沢町特別職報酬等審議会設置条例(令和2年睦沢町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第3条に規定する審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 農業協同組合を代表する者

(2) 区長会を代表する者

(3) 商工会を代表する者

(4) 婦人団体を代表する者

(5) 学識経験を有する者

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

睦沢町特別職報酬等審議会設置条例施行規則

令和2年6月15日 規則第16号

(令和2年6月15日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年6月15日 規則第16号