○睦沢町企業誘致条例施行規則

令和3年3月8日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、睦沢町企業誘致条例(令和3年睦沢町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(企業)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める産業は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める産業のうち、次に掲げるものとする。

(1) 大分類A―農業、林業

(2) 大分類E―製造業

(3) 大分類G―情報通信業

(4) 大分類H―運輸業、郵便業

(5) 大分類I―卸売業、小売業

(6) 大分類M―宿泊業、飲食サービス業

(定義)

第3条 条例に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所の新設 町内に事業所用地を新たに取得し、又は賃借し事業所を設置することをいう。

(2) 事業所の移設 町内に事業所を有する者が既存の事業所の全部を町内区域へ移設することをいう。

(3) 事業所の増設 町内に事業所を有するものが既存の事業所のほか、同一業種の事業所を町内に設置すること又は既存の事業所の敷地内若しくはこれに隣接して当該事業所を拡張することをいう。

(4) 投下固定資産 事業所の新設、事業所の移設又は事業所の増設を行うために必要な、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産をいう。

(5) 事業開始 指定企業が事業所の用として、投下固定資産の利用を開始することをいう。

(6) 新規雇用 指定企業が事業所の事業開始に伴い従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)を新たに雇用することをいう。

(奨励措置の内容)

第4条 条例第6条第2項に規定する規則で定める奨励措置は、次に掲げる期間に限り奨励措置を講ずることができるものとする。ただし、他の関係法令等により減免措置を受けている場合は、この限りではない。

(1) 固定資産税 操業開始から5年間全額免除

(2) 法人町民税 操業開始から5年間全額免除

(指定要件)

第5条 条例第7条に規定する規則で定める要件は、公害の発生するおそれのない事業所で次に掲げる要件を満たす場合とする。

(1) 事業所の新設又は事業所の移設の場合にあっては事業所の敷地面積が100平方メートル以上、事業所の増設の場合(敷地を拡張した場合に限る。)にあっては拡張した部分の敷地面積が100平方メートル以上であること。

(2) 事業所の新設又は事業所の移設の場合にあっては事業所の延床面積が100平方メートル以上、事業所の増設の場合にあっては増加した部分の延べ床面積が50平方メートル以上であること。

(3) 町税の滞納がないこと。

(指定申請)

第6条 条例第8条第1項の規定による申請は、奨励措置指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 法人登記事項証明書

(2) 定款又はこれに準ずるもの

(3) 土地売買契約書又は土地賃貸借契約書の写し

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証の写し

(5) 事業所の設置届の写し

(6) 事業所の位置図及び配置図

(7) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿

(8) 埋蔵文化財発掘調査委託契約書等の写し

(9) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類を省略させることができる。

(奨励措置の申請)

第7条 条例第8条第2項の規定により指定を受けた企業が条例第6条に規定する奨励措置を受けようとするときは、事業開始後速やかに固定資産税減免申請書(様式第2号)及び法人町民税減免申請書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、固定資産税及び法人町民税を減免する決定をしたときは、固定資産税減免決定通知書(様式第4号)及び法人町民税減免決定通知書(様式第5号)により申請者へ通知するものとする。

3 固定資産税減免申請書及び法人町民税減免申請書は、各年度ごとに提出しなければならない。

(内容変更等の届出)

第8条 条例第10条第1号の規定による届出は、奨励措置指定申請内容変更届出書(様式第6号)により、同条第2号の規定による届出は、指定企業事業休止・廃止届出書(様式第7号)により行うものとする。

(地位の承継)

第9条 条例第11条の規定により指定企業の事業を承継した企業は、奨励措置指定承継申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 承継の事実を証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、奨励措置指定承継承認通知書(様式第9号)を申請企業に交付するものとする。

(指定の取消し)

第10条 町長は、条例第12条の規定により奨励措置の指定を取り消すときは、奨励措置指定取消通知書(様式第10号)を交付するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

睦沢町企業誘致条例施行規則

令和3年3月8日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)