○睦沢町通所型サービスA実施要綱

令和3年3月25日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、睦沢町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年睦沢町告示第42号。以下「総合事業実施要綱」という。)第3条第1号イ(イ)に規定する通所型サービスA(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)及び総合事業実施要綱において使用する用語の例による。

(事業の目的)

第3条 事業は、居宅要支援被保険者等に対し、自立した日常生活を営むことができるよう必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、居宅要支援被保険者等の心身機能の維持回復を図り、もって居宅要支援被保険者等の生活機能の維持又は向上を目指すことを目的とする。

(事業のサービス内容)

第4条 事業のサービス内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運動

(2) くう機能向上

(3) レクリエーション

(利用回数)

第5条 サービスの利用回数は、週1回を目安とし、地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)等の介護予防ケアマネジメントにより決定する。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(費用の額)

第6条 事業に要する費用の額は、別表の左欄に掲げる単位数に同表の右欄に掲げる1単位の単価を乗じたものとする。

(従事者の員数)

第7条 指定事業者が事業を行う事業所(以下「事業所」という。)に置くべき専ら当該サービスの提供に当たる従事者の員数は、利用者の数が15人までの場合にあっては1人以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事することができるものとする。

(管理者)

第8条 指定事業者は、事業所に専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当該管理者は、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(設備、備品等)

第9条 指定事業者は、事業の運営を行うために必要な場所として、3平方メートルに利用定員の数を乗じて得た面積以上の場所を設けるほか、サービスの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。

2 前項に規定する設備は、専ら当該事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する当該サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

(個別計画の作成)

第10条 事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した個別計画(以下単に「個別計画」という。)を必要に応じて作成するものとする。

(心身の状況等の把握)

第11条 指定事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第12条 指定事業者は、サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定事業者は、サービスの提供の終了に当たっては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(介護予防ケアプランに沿ったサービスの提供)

第13条 指定事業者は、介護予防ケアマネジメントのケアプラン(以下「介護予防ケアプラン」という。)に沿ったサービスを提供しなければならない。

(介護予防ケアプランの変更の援助)

第14条 指定事業者は、利用者が介護予防ケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第15条 指定事業者は、サービスを提供した際には、当該サービスの提供日及び内容その他必要な事項を、利用者の介護予防ケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定事業者は、サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合は、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第16条 指定事業者は、法定代理受領サービスに該当するサービスを提供したときは、その利用者から利用料の一部として、当該サービスに要する費用の額(法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより町が算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額)をいう。以下同じ。)から当該指定事業者に支払われるサービス事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供したときは、その利用者から支払を受ける利用料の額と当該事業に要する費用の額との間に不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 前号に掲げるもののほか、事業において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要と認められる費用

(緊急時等の対応)

第17条 事業所の従業者は、現にサービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第18条 事業所の管理者は、当該事業所の従業者の管理及びサービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 事業所の管理者は、当該事業所の従業者にこの告示の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 事業所の管理者は、個別計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4 事業所の管理者は、個別計画を作成した際には、当該個別計画を利用者に交付しなければならない。

5 事業所の管理者は、個別計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該個別計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防ケアプランを作成した地域包括支援センターに報告するとともに、当該個別計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該個別計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行うものとする。

6 事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防ケアプランを作成した地域包括支援センターに報告しなければならない。

7 事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて個別計画の変更を行うものとする。

(運営規程)

第19条 指定事業者は、次に掲げる事業の重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) 内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保)

第20条 指定事業者は、利用者に対し適切なサービスを提供できるよう従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定事業者は、事業所の従業者によってサービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定事業者は、従業者の資質の向上のためにその研修の機会を確保しなければならない。

(定員の遵守)

第21条 指定事業者は、利用定員を超えてサービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(非常災害対策等)

第22条 指定事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)

第23条 指定事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(掲示)

第24条 指定事業者は、事業所の見やすい場所に第19条の運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)

第25条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。

3 指定事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ書面により得ておかなければならない。

(苦情処理)

第26条 指定事業者は、提供したサービスに係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定事業者は、前項の苦情を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定事業者は、提供したサービスに関して町長が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町長からの質問若しくは照会に応じるとともに、利用者からの苦情に関して町長が行う調査に協力し、町長から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定事業者は、町長からの求めがあったときは、前項の改善の内容を町長に報告しなければならない。

(地域との連携)

第27条 指定事業者は、事業の運営に当たっては、提供したサービスの利用者からの苦情に関して町長が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第28条 指定事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生したときは、町長、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生したときは、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 指定事業者は、事業以外のサービスの提供により事故が発生したときは、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(会計の区分)

第29条 指定事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第30条 指定事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定事業者は、利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 個別計画

(2) 第15条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第26条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 第28条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(事業の廃止又は休止の届出に伴う便宜の提供)

第31条 指定事業者は、事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該事業を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該事業に相当するサービスの提供を希望するものに対し必要なサービス等が継続的に提供されるよう地域包括支援センター等、他の指定事業者その他の関係者との連絡調整その他便宜の提供を行わなければならない。

(サービスの提供に当たっての留意点)

第32条 サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定事業者は、地域包括支援センター等におけるアセスメントにおいて把握された課題、サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 指定事業者は、利用者が虚弱な高齢者であることを十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わず、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第33条 指定事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、急変時マニュアル等を作成し、その事業所内の従事者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 指定事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 指定事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍、血圧等を測定する等、利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 指定事業者は、サービスを提供するときは、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第34条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

単位数

1単位の単価

300単位/回

10円

睦沢町通所型サービスA実施要綱

令和3年3月25日 告示第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和3年3月25日 告示第37号