○睦沢町草刈機等の貸出しに関する要綱

令和3年4月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民が行う道路、河川等における公共緑地帯の草刈作業に対して、町が草刈機等を貸し出すことにより、住民と町とのパートナーシップによる環境美化を推進するため、草刈機等の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者)

第2条 草刈機等の貸出しの対象者は、清掃活動等を行う団体であって、次の各号のいずれかに該当するものの代表者とする。

(2) 前号に掲げるもののほか、ボランティア等営利を目的としない活動を行う団体(当該清掃活動等に対し、相当の対価を得ている団体を除く。)であって、町長が適当と認めるもの

(対象作業)

第3条 草刈機等の貸出しを行う対象作業は、次の各号のいずれかに定めるものとする。

(1) 認定町道又は里道における緑地帯の草刈作業

(2) 指定河川、池沼又は水路における緑地帯の草刈作業

(3) その他町長が必要と認める緑地帯の草刈作業

(草刈機等の種類)

第4条 貸出しを行う草刈機等の種類は、別表のとおりとする。

(貸出期間)

第5条 草刈機等の貸出期間は、5日以内とする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(貸出料)

第6条 草刈機等の貸出しは、無料とする。ただし、燃料費、運搬費その他の草刈機等の使用に係る経費は、借受人の負担とする。

(申請)

第7条 草刈機等の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、草刈機等借用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 使用場所を示す図面

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請の際、公的身分証明書を提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

3 申請者は、当該申請の貸出期間が経過した後(申請が却下されたときは、当該決定後)でなければ新たに申請をすることはできない。

(決定)

第8条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、貸出しの可否を決定したときは、草刈機等貸出決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、草刈機等貸出簿(様式第3号)に記録するものとする。

2 町長は、貸出期間の重複する申請により草刈機等を貸し出すことができないときは、申請書を受理した順に従い貸出しの決定をするものとする。

(遵守事項)

第9条 前条第1項の規定により草刈機等の貸出しの決定を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的及び使用場所以外で使用しないこと。

(2) 第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 使用時は、安全対策を講ずること。

(4) 草刈機等の使用により被った被害又は第三者に与えた損害に対し、一切の責任を負うこと。

(5) 草刈機等の使用が終了したときは、使用者の責任と負担により原状に復し、返却すること。

(6) 自らの責めに帰すべき事由により草刈機等を亡失したとき、又は草刈機等が損傷し、若しくは故障したときは、自己の負担においてこれを補填し、又は修理すること。

(貸出し)

第10条 使用者は、草刈機等貸出決定通知書を提示し、職員の説明を受けた上で貸出しを受けるものとする。

(取消し)

第11条 町長は、使用者が第9条各号に規定する事項を遵守しなかったときは、その貸出決定を取り消すことができるものとする。

(返却)

第12条 使用者は、草刈機等を返却するときは、職員の点検を受けなければならない。

(亡失、損傷及び故障)

第13条 使用者は、草刈機等を亡失したとき、又は草刈機等が損傷し、若しくは故障したときは、直ちにその状況を町長に報告しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、草刈機等の貸出しに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

草刈機等の種類

規格

台数

平地用草刈機(ハンマーナイフモア)

刈幅650mm・クローラータイプ

1

斜面用草刈機(ロータリーナイフモア)

刈幅500mm

1

アルミブリッジ

1800mm×250mm×0.5t

1組

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睦沢町草刈機等の貸出しに関する要綱

令和3年4月1日 告示第43号

(令和3年4月1日施行)