○睦沢町小児用及び乳幼児用新型コロナウイルスワクチン接種支援金交付要綱
令和4年10月14日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、睦沢町小児用及び乳幼児用新型コロナウイルスワクチン接種支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者は、睦沢町と新型コロナウイルスワクチン(以下「ワクチン」という。)の接種に係る委託契約を締結している医療機関のうち、小児用及び乳幼児用ワクチン接種を行った医療機関とする。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条第1項に基づく町民への予防接種1回につき、次に掲げる予防接種の種類に応じた額とする。ただし、予診のみの場合は交付対象としない。
(1) 小児用ワクチン 2,123円
(2) 乳幼児用ワクチン 3,553円
(交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする医療機関は、睦沢町小児用及び乳幼児用新型コロナウイルスワクチン接種支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(支援金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けた者に対し、支援金の返還を求めることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和4年3月25日以後に予防接種したものに対して適用する。
附則(令和4年12月1日告示第77号)
この告示は、公示の日から施行する。