○睦沢町ふるさと納税地場産品開発等支援事業補助金交付要綱

令和5年3月10日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、睦沢町ふるさと納税の返礼品への登録を要件に、町内に本店又は主たる事業所を有する者(以下「団体等」という。)が実施する地場産品の開発又は改良に要した経費に対し、予算の範囲内において、睦沢町ふるさと納税地場産品開発等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地場産品 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、第1号寄付金の募集の適正な実施に係る基準並びに物品又は役務に類するもの、返礼品等の調達に要する費用の額の算定の方法及び返礼品等の基準(平成31年総務省告示第179号)第5条に該当するものをいう。

(2) 返礼品 町にふるさと納税(地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄付金の支出をいう。以下同じ。)をした者に提供する地場産品をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地場産品を新たに開発し、又は改良するための事業であって、当該地場産品を返礼品として登録することによって本町の魅力の発信につながると町長が認めるものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、団体等のうち次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 開発又は改良した地場産品を返礼品として登録すること。

(2) 町税に滞納がないこと(個人にあっては、同一世帯のものを含む)

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の区分及び内容は、別表に掲げるとおりとし、補助金の額は補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、補助対象事業の実施に係り国、県及び町又は他の者等から補助金の交付を受ける場合は、当該交付対象部分は補助対象経費としない。

2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 前各号の規定により算出された補助金の額の上限は50万円とし、その内訳は別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第3条第1項に定める申請は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、補助対象事業を開始する前までに、睦沢町ふるさと納税地場産品開発等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しばければならない。

(1) 事業計画(報告)(様式第2号)

(2) 収支予算(決算)(様式第3号)

(3) 睦沢町ふるさと納税の返礼品として登録することに関する誓約・同意書(様式第4号)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第7条 規則第6条に定める通知は、睦沢町ふるさと納税地場産品開発等支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請及び変更決定)

第8条 規則第4条及び規則第5条により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業の内容を変更しようとするときは、睦沢町ふるさと納税地場産品開発等支援事業補助金変更交付申請書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(報告)(様式第2号)

(2) 収支予算(決算)(様式第3号)

(3) 前各号に掲げるもののほか、変更内容が分かる書類

2 町長は、前項の書類の提出があったときは、速やかにその内容を調査し、変更の可否を決定するとともに、睦沢町ふるさと納税地場産品開発等支援事業補助金変更交付決定(却下)通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 規則第12条で定める実績報告書は、交付決定者が補助対象事業を完了し、開発又は改良した地場産品を返礼品として登録したときは、補助対象事業を完了した日から起算して30日を経過した日又は補助対象事業を実施した年度の3月31日のいずれか早い日までに、睦沢町ふるさと納税地場産品開発等支援事業補助金実績報告書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(報告)(様式第2号)

(2) 収支予算(決算)(様式第3号)

(3) 補助対象事業完了後の地場産品の写真

(4) 補助対象事業に要した経費の内容が分かる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 規則第14条で定める通知は、睦沢町ふるさと納税地場産品開発等支援事業補助金確定通知書(様式第9号)によるものとする。

(補助金の交付)

第11条 規則第15条で定める請求は、睦沢町ふるさと納税地場産品開発等支援事業補助金交付請求書(様式第10号)により補助事業対象事業を実施した年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

2 交付決定者は、規則第16条の規定により、概算払又は前金払の方法による補助金の交付を受けようとする場合は、睦沢町ふるさと納税地場産品開発等支援事業補助金交付請求書(前金払)(様式第11号)を添付して提出するものとする。

(補助金の経理)

第12条 交付決定者は、この補助金に係る経理についての収入及び支出の事実を明確にした帳簿及び証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条第1項関係)

区分

補助上限額

内容

機器等の購入に要する経費

30万円

商品の開発又は改良に必要な機器等の購入に要する費用

パッケージ開発等に要する経費

10万円

包装及び梱包の開発又は改良に要する費用(人件費を除く。)

検査、分析等に要する経費

10万円

商品の開発に必要な検査、分析等(栄養成分分析、消費期限分析等)に要する費用(人件費を除く。)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

睦沢町ふるさと納税地場産品開発等支援事業補助金交付要綱

令和5年3月10日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)