○睦沢町商工業近代化資金利子補給条例施行規則

令和5年12月5日

規則第27号

睦沢町商工業近代化資金利子補給条例施行規則(平成7年睦沢町規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 睦沢町商工業近代化資金利子補給金(以下「補給金」という。)の交付については、睦沢町商工業近代化資金利子補給条例(平成7年睦沢町条例第16号。以下「条例」という。)及び睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(制度資金等)

第2条 条例第2条第1項の制度資金は、千葉県中小企業振興資金融資要綱(昭和47年千葉県告示第281号。以下「県要綱」という。)第3条の融資資金及び株式会社日本政策金融公庫における国民生活事業が取り扱う設備資金とする。

2 条例第2条第2項に規定する取扱金融機関は、県要綱第2条第6号に規定する金融機関とする。

(補助対象者)

第3条 補給金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当する者とする。

(補助対象期間及び補給金の額)

第4条 利子補給の対象期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。ただし、融資を受けた初年度は、融資日から12月31日までとし、融資が終了した場合は、1月1日から融資終了日までとする。

2 補給金の対象となる資金の額は、第2条第1項に規定する資金のうち、借入れ1件につき、1,000万円を限度とする。

3 補給金の額は、補助対象者が第1項に規定する期間に支払った利子額の範囲内とし、1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補給金の交付を申請しようとする者は、睦沢町商工業近代化資金利子補給金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。

(1) 契約書の写し

(2) 償還計画表の写し

(3) 町税納税証明書

(4) 直近の確定申告書の写し

(5) 導入設備等に係る見積書

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項各号に定める書類は、町長が必要と認めた場合に限り、他の書類により代用することができるものとする。

3 同一の融資について、2年目以降に申請する場合は、睦沢町商工業近代化資金利子補給金交付申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、申請することができるものとする。

(1) 支払済額明細書

(2) 町税納税証明書

(3) 直近の確定申告書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

4 第2項の規定は、前項の規定により申請した者に準用する。

(電磁的方法による申請)

第6条 補助対象者は、前条第1項又は第3項の規定による交付の申請について、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により行うことができる。

(電磁的方法による通知)

第7条 町長は、前条の規定により行われた交付の申請に対して行う次条の規定による通知について、電磁的方法により行うことができるものとする。

(交付決定の通知)

第8条 町長は、第5条第1項又は第3項の規定による申請書の提出があったときは、審査の上交付決定を行い、睦沢町商工業近代化資金利子補給金交付決定通知書(様式第3号)により補助対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。

(補給金の支払)

第9条 第5条第1項の規定により申請をし、前条の規定による通知を受けた者は、補給金の支払を受けようとするときは、睦沢町商工業近代化資金利子補給金交付請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 支払済額明細書

(2) その他町長が必要と認める書類

2 第5条第2項の規定は、前項の規定に準用する。

3 前項の規定による請求の期限は、毎年1月31日までとする。

4 前項の規定は、第5条第3項の規定により申請した者に準用する。

(交付手続の特例)

第10条 規則第22条の定めるところにより、状況報告、実績報告及び補助金等の額の確定の手続を省略するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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睦沢町商工業近代化資金利子補給条例施行規則

令和5年12月5日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)