○睦沢町川島グリーンタウン土地取得補助金交付要綱

令和5年11月29日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、睦沢町が分譲する川島グリーンタウン(以下「分譲地」という。)の販売促進を図り、若者の定住を推進するため、予算の範囲内において、分譲地の土地取得に係る補助金を交付することについて、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、分譲地を取得した者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助金の交付申請時において、どちらかが満40歳以下の夫婦又は満40歳以下のひとり親世帯の父若しくは母(以下「若者夫婦等」という。)であること。

(2) 補助金の交付申請時において、申請者及び同居している者に市区町村税等の滞納がないこと。

(3) 分譲地を取得後、2年以内に住宅を建設し、5年以上継続して若者夫婦等で住所を有すること。

(4) 過去に睦沢町が分譲した土地で、土地取得に係る補助金を受け取ったことがないこと。

(5) 分譲地の所在する自治会に加入し、地域のコミュニティ活動に積極的に参加すること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、譲渡価格に若者夫婦等の持分を乗じた額の100分の25以内(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

(補助金の交付申請)

第4条 交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、土地取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に申請しなければならない。

(1) 当該土地に係る全部事項証明書の写し

(2) 個人情報の閲覧に係る同意書(様式第2号)

(3) 転入者にあっては、転入前の市区町村における世帯全員の納税証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請は、分譲地を取得した日(当該土地に係る全部事項証明書に記載された所有権移転登記完了年月日)から6か月以内にしなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは土地取得補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金を交付しないときは土地取得補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

2 前項の規定による土地取得補助金交付決定通知書をもって、交付額の確定の通知とみなすものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 前条第2項の規定により交付額の確定を受けた者が、補助金の交付を請求しようとするときは、土地取得補助金交付請求書(様式第5号)により町長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、第5条第1項の規定により交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

2 第2条第3号の要件を満たさず、分譲地を取得した日から起算して、2年以内に住宅を建設しなかった場合は全額を、住宅を建設した日から起算して、5年に満たないうちに居住しなくなった場合は5年に満たない期間分(補助金を5年で除した金額を1年として計算する。)を返還させることができる。

3 町長は、前項の規定により補助金を返還させようとするときは、土地取得補助金返還通知書(様式第6号)により、当該補助金を返還すべき者に通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた者は、町長が定める期日までに補助金を町長に返還しなければならない。

(補助金の返還の免除)

第9条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、補助金の交付を受けた者等から申請があったときは、当該補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 交付を受けた者が死亡したとき。

(2) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由により分譲地を譲渡するとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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睦沢町川島グリーンタウン土地取得補助金交付要綱

令和5年11月29日 告示第61号

(令和6年4月1日施行)