○睦沢町地域防災力強化補助金交付要綱

令和7年3月24日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における共助による自主防災組織の災害対策活動の充実のため、災害時に一時避難所となる自主防災組織避難所の避難者受入れに必要な施設改修や防災用資機材の整備に要する経費に対し予算の範囲内において、睦沢町地域防災力強化補助金(以下補助金という。)を交付することに関し、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防災組織 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条の2第2号に規定する自主防災組織をいう。

(2) 自主防災組織避難所 睦沢町で指定した自主防災組織避難場所をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、自主防災組織の代表者とする。

(補助対象事業及び補助金等の額等)

第4条 補助金の対象となる事業、補助対象経費及び補助率並びに1自主防災組織当たりの補助限度額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

2 前項に規定する補助金の額に1万円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助の重複禁止)

第5条 この補助金の交付を受けようとする補助対象者は、本事業で実施する当該施設整備について、睦沢町地区集会施設等に係る補助金交付要綱(昭和63年睦沢町告示第27号)の補助を重複して受けることはできない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、睦沢町地域防災力強化補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業着手前に町長に提出しなければならない。

(1) 実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請書の提出があった場合は、その内容を精査し、補助金の交付が適当と認めたとき又は不適当と認めたときは、補助金の交付又は不交付を決定し、睦沢町地域防災力強化補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(計画変更の承認等)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容等を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、睦沢町地域防災力強化補助金事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更については、この限りでない。

(1) 補助対象経費又は交付決定がされた額の20パーセント以内の変更をしようとする場合

(2) その他町長が認める軽微な変更

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、速やかに承認の可否を決定し、睦沢町地域防災力強化補助金事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の翌年度の末日のいずれか早い日までに、睦沢町地域防災力強化補助金事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 契約書及び領収書の写し

(4) 写真(防災用資機材整備事業:納品又は設置)

(防災用施設整備事業:着工前・工事中・完成)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び補助金の交付)

第10条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の額を確定し、速やかに睦沢町地域防災力強化補助金交付額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項に規定する通知を受けた補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、睦沢町地域防災力強化補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する請求書により補助金を交付するものとする。ただし、町長が認めるときは、概算払により交付することができる。

4 前項ただし書の規定により、概算払を受けようとする補助事業者は、睦沢町地域防災力強化補助金概算払交付請求書(様式第12号)に概算払を必要とする理由を付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けた場合又は補助事業者が補助金を他の用途に使用し、当該補助対象事業に関する補助金の決定内容若しくはこれに基づく町長の処分等命令に違反した場合は、補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消し、又はその額を減額した場合で、既に補助金の全部又は一部が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(書類の保管)

第12条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、当該補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(訓練等の実施)

第13条 補助事業者は、この補助金を受けて整備した備品及び工事概要を広く地域住民に知らしめなければならない。

2 補助事業者は、この要綱に基づく補助を受けて整備する施設等を活用した定期的な訓練の実施に努めなければならない。

第14条 補助事業者は、この要綱による補助金の交付を受けて整備した設備等を、適切に維持管理しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

補助対象経費

補助率

限度額

防災用資機材整備事業

自主防災組織の活動に必要な資機材の整備であって、次に掲げるもの

・発電機(原則2,400ワット以上)、蓄電池、照明器具、災害用トイレ(携帯トイレを除く。)の整備

3分の2

300,000円

※1自主防災組織当たり

防災用施設整備事業

避難所の修繕及び設置に係る工事費であって、次に掲げるもの

・防災井戸の整備

・トイレ環境の整備(既存トイレの洋式化、非常用合併浄化槽の整備)

・避難所における安全確保を目的としたバリアフリー化

・ライフライン供給設備(電気、水道、ガス発電システム及び非常用発電設備)

・照明設備(敷地内の外灯も含む。)

・資機材等を保管するための倉庫の設置

・その他避難所として機能するための設備

2分の1

500,000円

※1自主防災組織当たり

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

睦沢町地域防災力強化補助金交付要綱

令和7年3月24日 告示第33号

(令和7年4月1日施行)