○睦沢町防災士資格取得支援補助金交付要綱

令和7年3月24日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の防災力向上の担い手となる人材の育成を図ることを目的として、町民が防災士の資格取得に要する費用を予算の範囲内において補助金を交付することについて、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号)に定めるもののほか、睦沢町防災士資格取得支援補助金(以下補助金という。)の交付に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「機構」という。)において防災士の認証登録を受けた者をいう。

2 この要綱において「防災士研修センター等」とは、機構が認定した研修機関で、かつ、機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座(以下「講座」という。)を行う機関をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、当該年度中に防災士になった者(講座の受講を免除されている者を含む。)であって、次の全てを満たしたものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 防災リーダーとして、町内の自主防災組織等で活動している者又は活動する意思のある者

(3) 町税等に滞納がない者

(補助対象経費及び補助金の額等)

第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 機構が認証した研修機関で実施する防災士研修講座受講料

(2) 機構が実施する防災士資格取得試験受講料

(3) 機構への防災士登録料

2 補助金の額は、前項に規定する補助対象経費の合計額とし、3万円を上限とする。

3 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、睦沢町防災士資格取得支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 防災士認証状又は防災士証の写し

(2) 前条第1項に規定する補助対象経費の領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び補助金の交付)

第6条 町長は、前条の規定により申請書の提出があった場合は、その内容を精査し、補助金の交付すべきものと認めるときは、補助金の額を確定し、速やかに睦沢町防災士資格取得支援補助金交付決通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項に規定により交付決定を受けた申請者は、補助金の交付を請求しようとするときは、睦沢町防災士資格取得支援補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の請求書は、補助金の交付決定を受けた日の属する会計年度の3月31日までに提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 申請者が虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けた場合は、補助金の決定の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(補助金の交付を受けた者の責務)

第8条 補助金の交付を受けた者は、地域の防災活動及び町が実施する防災に関する施策に積極的に協力するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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睦沢町防災士資格取得支援補助金交付要綱

令和7年3月24日 告示第34号

(令和7年4月1日施行)