○令和7年度睦沢町エネルギー価格高騰緊急対策支援金交付要綱

令和7年3月26日

告示第41号

(通則)

第1条 睦沢町ネルギー価格高騰緊急対策支援金(以下「支援金」という。)の交付については、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(趣旨)

第2条 この要綱は、長期化するエネルギー価格等の高騰により厳しい経営環境におかれている中小企業者等に対し、予算の範囲内において、支援金を交付することにより、町内中小企業等の事業継続を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 対象者 法人若しくは営利を目的とした個人事業主であって、町内に事業所等を有し、現に事業活動を行っている者をいう。

(2) エネルギー 燃料(ガソリン・軽油・灯油・重油)、電気、ガス(都市ガス・プロパンガス)、水をいう。

(交付対象者)

第4条 支援金の交付を受けることができる対象者(以下「交付対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 支援金の受領日以後も引き続き1年以上継続して町内で事業を営む意志があること。

(2) 第4条に定める支援金の交付の対象となる経費が5万円以上であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付の対象としない。

(1) 町税を滞納している者

(2) 直近1年間において、確定申告を行っていない者ただし、法人税法第2条第13号に規定する収益事業を実施していない場合は、その限りではない。

(3) 睦沢町暴力団排除条例(平成24年睦沢町条例第3号)第2条第1項から第3項までに該当する者。また、当該暴力団等と親密な関係を有する者

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者

(5) 政治団体、宗教上の組織又は団体

(6) その他、本事業の趣旨に照らして適当でないと町長が判断する者

(交付対象経費及び支援金の額)

第5条 支援金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象者が営む事業における直近1期若しくは直近1年間の確定申告等における水道光熱費、燃料費及び動力光熱費とする。

2 交付する補助金の額は、交付対象経費の合計額の1/10以内とし、その金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該金額を切り捨てた額とする。

3 前項の規定に関わらず、交付対象者へ交付する額は、次の各号に定める額を上限とする。

(1) 個人事業主 25万円

(2) 法人 50万円

(交付の申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、睦沢町エネルギー価格高騰緊急対策支援金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 支援金額算出表(様式第2号)

(2) 交付申請に関する誓約書及び同意書

(3) 直近の確定申告書の写し等交付対象経費が判明可能な書類

(4) 申請者名義の振込口座の通帳等の写し(銀行名、支店名、口座番号、口座名義(フリガナ)が分かるページ)

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及交付額の確定)

第7条 町長は、前条に定める申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支援金の交付決定を行ったときは、令和7年度睦沢町エネルギー価格高騰緊急対策支援金交付決定兼額確定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の審査の結果、支援金の交付をしないことを決定したときは、令和7年度睦沢町エネルギー価格高騰緊急対策支援金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第8条 支援金は、前条の規定により交付決定金額が決定した後に支払うものとする。

2 申請者は、前項の規定により、支援金の交付を受けようとするときは、令和7年度睦沢町エネルギー価格高騰緊急対策支援金請求書(様式第5号)を町長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、第7条第1項の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 交付対象者が、法令、本要綱、又は法令若しくは本要綱に基づく町長の処分又は指示に違反した場合。

(2) 交付対象者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合。

(3) 交付の決定後生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合。

(4) 交付対象者が、申請時の誓約に反し、申請書類の記載事項が真正でないことが判明した場合。

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

3 町長は前項の返還を命ずる場合には、第1項第3号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項に基づく補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(権利の譲渡又は担保の禁止)

第10条 支援金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(交付手続の特例)

第11条 規則第22条の定めるところにより、状況報告、実績報告及び補助金等の額の確定の手続を省略するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年3月31日までに、この告示の規定により支給決定したものについてなされた処分、手続きその他の行為は、なおその効力を有する。

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令和7年度睦沢町エネルギー価格高騰緊急対策支援金交付要綱

令和7年3月26日 告示第41号

(令和7年4月1日施行)