○睦沢町地域経済循環創造事業補助金交付要綱
令和7年10月9日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国の地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「国要綱」という。)に基づく先進的かつ持続可能な事業に取り組む民間事業者に対し、予算の範囲内で睦沢町地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、国要綱に基づく地域経済循環創造事業交付金の交付の対象となる事業を実施する民間事業者等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に事業所を有し、又は設けようとしていること。
(2) 町が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと。
(3) 町税等を滞納していないこと。
(4) 睦沢町暴力団排除条例(平成24年睦沢町条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国要綱第5条第1項に規定する経費とする。
(1) 融資額が補助金額と同額以上1.5倍未満の額の場合 2,500万円
(2) 融資額が補助金額の1.5倍以上2倍未満の額の場合 3,500万円
(3) 融資額が補助金額の2倍以上の額の場合 5,000万円
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、睦沢町地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 国が定める地域経済循環創造事業実施計画書
(2) 収支計画書の具体的な積算根拠が分かる資料
(3) 工程表その他の完成までのスケジュールが分かる資料
(4) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の規定による申請をするに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
2 町長は、前条第2項ただし書の規定による交付申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(1) 補助対象経費の区分ごとの額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の10パーセント以内の流用を除く。
(2) 融資額を減額しようとするとき。
(3) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助事業の目的に変更が生ずるものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助事業の目的の達成に資すると認められる場合
イ 補助事業の目的及び能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合
(4) 補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(5) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(補助金の概算払)
第8条 町長は、補助金の交付決定をした場合において、必要があると認めるときは、補助金を概算払により支払うことができるものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、その日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、睦沢町地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 契約書、請求書、領収書及び納品書等の写し
(3) 事業の成果が分かるもの(写真、設計図、施設等設置位置図、雇用状況等)
(4) 金融機関からの融資を証明する書類(融資契約書等)の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付額から減額して提出しなければならない。
2 前項の規定において確定をしようとする補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、睦沢町地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式第8号)により、その超える部分の額に相当する補助金の返還を命ずるものとする。
4 前項の返還の期限は、当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付されない場合には、町長は、未納額についてその未納期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(1) 補助事業者が、関係法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の事業に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 第6条の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
6 この条の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものを総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ睦沢町地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書(様式第10号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(補助事業者の責務)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。










