○睦沢町校外学習児童生徒補助金交付要綱

令和7年8月28日

教育委員会告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、睦沢町立小学校児童及び睦沢町立中学校生徒に対し、多様な学習環境において知識や経験を深めるため学校が長生郡市外で実施する校外学習(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての学習活動(修学旅行を除く。をいう。)(以下「校外学習」という。)における保護者負担の軽減を図ることを目的に、必要な経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付対象となる校外学習は、次のとおりとする。

(1) 小学校校外学習

(2) 中学校校外学習

(3) その他町長が特に必要と認めるもの

2 前項に規定する小学校校外学習及び中学校校外学習については、予算の範囲内であれば複数の校外学習を対象とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、小学校校外学習及び中学校校外学習で民間企業が運営するバスを貸し切る場合の経費とする。

(補助限度額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額を限度とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする学校長は、規則第3条の規定により次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 実施計画が分かる書類

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付すべきものと認めたときは、規則第4条の規定により速やかに補助金の交付の決定をし、その旨を学校長に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 学校長は、校外学習が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添付し、校外学習完了の日から起算して30日以内又は校外学習完了の日の属する年度の末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 実施内容が分かる書類

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する

睦沢町校外学習児童生徒補助金交付要綱

令和7年8月28日 教育委員会告示第14号

(令和7年8月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年8月28日 教育委員会告示第14号