住宅リフォーム補助事業
町民の居住環境の向上と地域経済の活性化を図るため、個人住宅のリフォームを行う場合に、その経費の一部を補助します。
対象者
- 町内在住で、住民登録していること
- 町内の施工業者(町内に住所を有する法人又は個人事業主)を利用すること
- 町税等の滞納がないこと
対象住宅
町内にある次のうちのどれか。
- 個人住宅
- アパート等集合住宅の住宅部分(自己の専有部分に限る)
- 店舗等との併用住宅の個人住宅部分(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る)
なお、この補助事業を受けられるのは、同一の住宅につき累計50万円迄です。
※過去に本補助制度を活用していても交付決定額が50万円に満たない住宅は再度申請可能となります。
なお、限度額50万円に達するまで申請をすることが可能です。
対象工事
- これから着工予定の工事
- 町内の施工業者(町内に住所を有する法人又は個人事業主)が行う工事
- 工事費(消費税を除く「以下同じ」。)が20万円以上の工事
主な対象工事内容については、リフォーム工事対象一覧(PDF:407KB)をご覧ください
助成金額
- 補助対象となる工事に要する額の20%に相当する額
※千円未満切り捨て
- 50万円が限度額となります。
補助金代理受領制度
補助金代理受領制度を導入しました。
補助金代理受領制度とは、申請者が住宅リフォーム等の工事費を施工業者に支払う際に、工事費から補助金額を差し引いた残額を施工業者に支払い、補助金額を町から施工業者に直接支払うもので、申請者の初期費用負担を軽減することができます。
令和2年度受付概要
受付期間
令和2年7月6日(月曜日)から令和2年7月17日(金曜日)まで。
午前9時から午後5時まで (※土曜・日曜・祝日は除く)
詳細は募集案内(PDF:407KB)を御確認ください。
申請の流れ(書類ダウンロード)
申請書及び必要書類を提出してください。
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書(ワード:36KB)(こちらからダウンロードしてください)
- 住民票の写し
- 個人情報の閲覧に係る同意書(ワード:28KB)(こちらからダウンロードしてください)
- 最新版の町税(国民健康保険税を含む)の納税証明書(世帯全員分)
- リフォーム工事前の工事部分の写真
- リフォーム工事見積書の写し
- リフォーム工事の内容を詳しく明らかにするもの(図面、仕様書等)
- その他町長が必要と認めるもの
※必要書類が不足している場合、受理できませんのでご注意ください。
申請書類の審査を行い、交付(不交付)決定通知書により、交付の可否をお知らせします。
交付決定を受けた方の手続き(書類ダウンロード)
1.交付決定通知書の内容を確認してから、リフォーム工事を始めてください。
2.工事を変更(中止)する場合は、変更(中止)承認申請書を提出してください。
※必ず事前に変更(中止)承認申請書(ワード:31KB)(こちらからダウンロードしてください)を提出してください。
3.工事完了後すみやかに、実績報告書類を地域整備班に提出してください。
工事完了の報告に必要な書類
- 実績報告書(ワード:35KB)(こちらからダウンロードしてください)
- 契約書又は請書の写し
- 領収書の写し
- リフォーム工事中及び工事後の写真
- その他町長が必要と認めるもの
4.実績報告書の審査を行い、必要に応じて現場確認を行います。
5.補助金を指定口座に振り込みます。補助金請求書を提出してください。また、補助金代理受領制度を利用する場合は委任状を添付してください。
- 補助金交付請求書(ワード:31KB)(こちらからダウンロードしてください)
- 委任状(ワード:13KB)
その他
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
各種様式
住宅リフォーム補助事業変更(中止)承認申請書(様式4)(ワード:31KB)
住宅リフォーム補助金実績報告書(様式6)(ワード:35KB)
住宅リフォーム補助金交付請求書(様式8)(ワード:31KB)
補助金代理受領制度を利用する場合の委任状(様式9)(ワード:13KB)
補助金の申請及び抽選を事業者に委任する場合の委任状(ワード:29KB)
お問合わせ
睦沢町役場建設課 管理班
電話:0475-44-2522